平成18年5月より会社法が施行され、最低資本金制度の撤廃等、新たに会社を設立することが容易になりました。一方で、法人税法の改正等、必ずしも法人化が有利とはいえない状況も考えられます。
新たに事業を行う場合、個人経営と法人経営のどちらが有利なのか、事業規模等の環境によっても変わってきます。どちらの経営形態がよいのかお悩みのお客様、一度ご相談ください。それぞれのメリット・デメリット等、疑問にお答えいたします。
| 法人 | 個人 | |
| 設立手続・費用 | 煩雑・かかる | 簡単・かからない |
| 社会的信用 | ある | 低い |
| 社会保険への加入 | 強制 | 従業員5人未満は不要 |
| 税率 | 定率 | 累進税率 |
| 決算期 | 任意 | 12月 |
| 登記 | できる | できない |
| - 主な税理士対応地域 - |
| 兵庫県尼崎市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市、伊丹市、他 大阪府大阪市、豊中市、箕面市、池田市、吹田市、他 |